任意売却専門スタッフの豊富な知識と実績ある弊社に、【裁判所に提出する不動産査定書の作成】・【競売の取り下げ交渉】・【抵当権者との交渉】・【住宅ローンの債務処理】など、不動産売却(任意売却)業務に関するすべてをお任せください。新しい生活の始まりを、お手伝い致します。任意売却以外でも相続に伴う不動産売却など、どんな事でも『コンサルタント事業部』、営業担当川北(カワキタ)までお気軽にご相談ください!
※強制執行による立ち退きで、お手元には何も残りません。
■開始決定後に物件の現況調査があり、それをもとに売却基準価格が決められ、開札日に落札されます。
■落札者は、入居者が所有者の場合、強制執行により無条件に1ヶ月位で退去させる事も出来ます。この場合、債務者には1円も手元に残らないケ-スが多いのが現状です。
任意売却とは、お客様と金融機関の合意のもとに入札開始前に債務処理をして、競売の対象となる不動産を通常に売却する事です。
※仲介手数料に関しては、基本的に債権者に負担して頂くのでお客様の負担はゼロです。
■裁判所の入札の開札期日の前日までは競売の取下げが出来ます。従って、競売の開始が決定し、入札期間に入っている不動産でも、通常に任意売却する事が出来ます。
※ご契約いただきました年月ベースで、決済終了(取引完了)後に記載させていただきます。
(更新日:平成24年1月19日)