住宅税制

【平成22年5月30日更新】

成21年度税制改正においては、過去最大規模の住宅ローン減税が実現されました。新たな住宅ローン減税では、一般住宅の場合、最大控除額は500万円にまで拡充されます。また、住宅の長寿命などに向けて、ある一定以上の措置を講じた長期優良住宅については、最大控除額は600万円に達します。

新しい住宅ローン減税制度では、所得税だけでなく住民税からの控除も行われます。つまり所得税で控除額を十分にカバーできない場合、翌年度分から住民税を減額されます。控除額は、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9万7,500円)になります。

下記概要は、住宅取得に関する優遇税制の一部を記載しております。他にも「住宅版エコポイント制度」・「不動産取得税」・「固定資産税」・「住宅の保有に係る税の減額の特例」など優遇税制等が数々ございます。詳細に付きましては、お気軽に弊社スタッフまでお尋ねください。

◆住宅ローン減税

【一般住宅の場合】

入居年 控除対象限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成20年 2,000万円 10年間 1年目 ~ 6年目
1.0%
7年目 ~ 10年目
0.5%
160万円
平成21年 5,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
500万円
平成22年 5,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
500万円
平成23年 4,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
400万円
平成24年 3,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
300万円
平成25年 2,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
200万円

<適用要件>

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【長期優良住宅の場合】

期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築をした場合に、その標準的なかかり増し費用の10%相当額を、年分の所得税額から控除(最大控除可能額100%。1年繰越し可)されます。

期優良住宅は、長寿命化だけでなく、省エネや耐震といった面でも優れた性能が求められます。性能や品質がより高い住宅であれば、減税により生まれるメリットも大きくなるというわけです。

入居年 控除対象限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.2%
600万円
平成22年 5,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.2%
600万円
平成23年 5,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.2%
600万円
平成24年 4,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
400万円
平成25年 3,000万円 10年間 1年目 ~ 10年目
1.0%
300万円

<適用要件>

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◆バリアフリー改修促進税制

リアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括返済も可)の年末残高(限度額1,000万円)に対して年1%分の控除額(最高12万円)、そのうちのバリアフリー改修工事費用として(限度額200万円)年2.0%分(最高4万円)で、最大5年間で60万円の控除がうけられます。

<適用要件>

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◆省エネ改修促進税制

エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高が(限度額1,000万円)に対して年1%分の控除額(最高12万円)、そのうち特定の省エネ改修工事費用として(限度額200万円)年2.0%分(最高4万円)で、最大5年間で60万円の控除がうけられます。

<適用要件>

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◆住宅取得等資金に係る相続時清算課税制度の特例 (贈与税)

20歳以上の者が直系尊属(親族)から住宅の取得等資金に充てる為の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充します。住宅取得資金に係る相続税課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りがございますが、いずれを選択しても各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。

相続税の「暦年課税」制度
平成21年 【610万円まで非課税】
110万円(基礎控除)+500万円(住宅非課税)
平成22年 【1,610万円まで非課税】
110万円(基礎控除)+1,500万円(住宅非課税)
平成23年 【1,110万円まで非課税】
110万円(基礎控除)+1,000万円(住宅非課税)

※2通りの制度とも、贈与受けた年の合計取得金額が2,000万円以下の所得制限が追加されました。但し、平成22年中の贈与に限り、従来の所得制限なし(住宅非課税500万円枠)の制度が引き続き適応可能となっております。

相続税の「相続時精算課税」制度
平成21年 【4,000万円まで非課税】
2,500万円(特別控除・一般)+1,000万円(特別控除・住宅)+500万円(住宅非課税)
平成22年 【4,000万円まで非課税】
2,500万円(特別控除・一般)+1,500万円(住宅非課税)
平成23年 【3,500万円まで非課税】
2,500万円(特別控除・一般)+1,000万円(住宅非課税)

<適用要件>

【注意】

(合計所得金額とは)
「事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額」と、「総合課税の長期譲渡取得と一時所得の合計額の2分の1の金額」の合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。
(1,000万円上乗せ特例)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除1,000万円上乗せ特例は、平成21年12月31日をもって廃止されてますのでご注意してください。

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◆登録免許税(建物)

【保存登記】

登記 本則税率 軽減税率 適用期限
所有権の
保存登記(一般住宅)
1000分の4.0
(0.4%)
1000分の1.5 平成23年3月31日まで
所有権の
保存登記(長期優良住宅)
1000分の4.0
(0.4%)
1000分の1.0 平成21年6月4日から
平成24年3月31日まで

<適用要件>

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【移転登記】

登記 本則税率 軽減税率 適用期限
所有権の
移転登記(一般住宅)
1000分の20
(2.0%)
1000分の3.0
(0.3%)
平成23年3月31日まで
所有権の
移転登記(長期優良住宅)
1000分の20
(2.0%)
1000分の1.0
(0.1%)
平成21年6月4日から
平成24年3月31日まで

<適用要件>

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◆住宅の譲渡に関わる3,000万円控除

宅を売った場合に譲渡所得が生じても、この特別控除を適用することにより3,000万円まで税金がかかりません。自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合、以下の条件にあてはまる時、譲渡損から3,000万円を差し引いて税額を計算する事ができます。

<適用要件>

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◆特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度の特例

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◆居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に関わる譲渡損失がある時は、次の要件のすべてを満たす限り、その譲渡損失の金額について損益通算及び譲渡年の翌年以降3年内の各年分の総所得金額から繰越控除が認められます。

<適用要件>

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