◆住宅ローン減税
【一般住宅の場合】
| 入居年 | 控除対象限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成20年 | 2,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 6年目 1.0% 7年目 ~ 10年目 0.5% |
160万円 |
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
500万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
500万円 |
| 平成23年 | 4,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
400万円 |
| 平成24年 | 3,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
300万円 |
| 平成25年 | 2,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
200万円 |
<適用要件>
- 所得要件 : 3,000万円以下。
- 新築・取得する住宅の床面積要件 : 50㎡以上。
- 入居要件 : 工事完了又は、住宅の取得から6ヶ月以内に入居。
- 中古住宅を取得する場合 : 「耐火建築物は築25年以内・木造等は築20年以内」又は、「新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの」。
- 増改築等工事の要件 : 工事費100万円超及び、増改築工事後の床面積が50㎡以上となる工事。
- 平成21年度税制改正においては、住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の供した場合にも、住宅ローン減税制度の適用が認められます。
- 住宅ローン減税の適応を受けていた者が、勤務等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても、再適用が可能。更に平成21年度税制改正においては、住宅を居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、住宅ローン減税制度の適用をみとめられます。
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益計算及び繰越控除との併用可。
- 住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
- 適用期限 : 平成21年1月1日 ~ 平成25年12月31日
【長期優良住宅の場合】
長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築をした場合に、その標準的なかかり増し費用の10%相当額を、年分の所得税額から控除(最大控除可能額100%。1年繰越し可)されます。
長期優良住宅は、長寿命化だけでなく、省エネや耐震といった面でも優れた性能が求められます。性能や品質がより高い住宅であれば、減税により生まれるメリットも大きくなるというわけです。
| 入居年 | 控除対象限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.2% |
600万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.2% |
600万円 |
| 平成23年 | 5,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.2% |
600万円 |
| 平成24年 | 4,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
400万円 |
| 平成25年 | 3,000万円 | 10年間 | 1年目 ~ 10年目 1.0% |
300万円 |
<適用要件>
- 適用期限 : 平成21年6月4日 ~ 平成25年12月31日
- 上記は、住宅ローン減税との選択制。
◆バリアフリー改修促進税制
バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括返済も可)の年末残高(限度額1,000万円)に対して年1%分の控除額(最高12万円)、そのうちのバリアフリー改修工事費用として(限度額200万円)年2.0%分(最高4万円)で、最大5年間で60万円の控除がうけられます。
<適用要件>
- 主として居住の用に供する。
- バリアフリー改修工事を含む増改築等
- 所得要件 : 3,000万円以下。
- 住宅の床面積要件 : 50㎡以上
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益計算及び繰越控除との併用可。
- 住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
- 製適用期間 : 平成19年4月1日 ~ 平成25年12月31日
◆省エネ改修促進税制
省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高が(限度額1,000万円)に対して年1%分の控除額(最高12万円)、そのうち特定の省エネ改修工事費用として(限度額200万円)年2.0%分(最高4万円)で、最大5年間で60万円の控除がうけられます。
<適用要件>
- 主として居住の用に供する。
- 省エネ改修工事を含む増改築等
- 所得要件 : 3,000万円以下。
- 住宅の床面積要件 : 50㎡以上
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益計算及び繰越控除との併用可。
- 住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
- 製適用期間 : 平成20年4月1日 ~ 平成25年12月31日
◆住宅取得等資金に係る相続時清算課税制度の特例 (贈与税)
満20歳以上の者が直系尊属(親族)から住宅の取得等資金に充てる為の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充します。住宅取得資金に係る相続税課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りがございますが、いずれを選択しても各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。
| 相続税の「暦年課税」制度 | |
| 平成21年 | 【610万円まで非課税】 110万円(基礎控除)+500万円(住宅非課税) |
| 平成22年 | 【1,610万円まで非課税】 110万円(基礎控除)+1,500万円(住宅非課税) |
| 平成23年 | 【1,110万円まで非課税】 110万円(基礎控除)+1,000万円(住宅非課税) |
※2通りの制度とも、贈与受けた年の合計取得金額が2,000万円以下の所得制限が追加されました。但し、平成22年中の贈与に限り、従来の所得制限なし(住宅非課税500万円枠)の制度が引き続き適応可能となっております。
| 相続税の「相続時精算課税」制度 | |
| 平成21年 | 【4,000万円まで非課税】 2,500万円(特別控除・一般)+1,000万円(特別控除・住宅)+500万円(住宅非課税) |
| 平成22年 | 【4,000万円まで非課税】 2,500万円(特別控除・一般)+1,500万円(住宅非課税) |
| 平成23年 | 【3,500万円まで非課税】 2,500万円(特別控除・一般)+1,000万円(住宅非課税) |
<適用要件>
- 新築・取得する住宅の床面積要件 : 50㎡以上。
- 入居要件 : 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居又は、その日以降の速やかな入居が確定していること。
- 中古住宅を取得する場合 : 「耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内」又は、「新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの」。
- 増改築等工事の要件 : 工事費100万円以上及び、増改築工事後の床面積が50㎡以上となる工事。(耐震改修工事を含む)
- 過去に「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算特例の適用(五分五乗方式)」を受けていても、それが5年以上前であれば本特例の適用可。
- 贈与者の年齢が65歳未満であっても、2通りの相続時清算課税制度が適用可能となります。
- 贈与財産の種類、金額、使途、贈与回数については制限なし。
- 適用期限 : 平成23年12月31日まで。
【注意】
- (合計所得金額とは)
- 「事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額」と、「総合課税の長期譲渡取得と一時所得の合計額の2分の1の金額」の合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。
- (1,000万円上乗せ特例)
- 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除1,000万円上乗せ特例は、平成21年12月31日をもって廃止されてますのでご注意してください。
◆登録免許税(建物)
【保存登記】
| 登記 | 本則税率 | 軽減税率 | 適用期限 |
| 所有権の 保存登記(一般住宅) |
1000分の4.0 (0.4%) |
1000分の1.5 | 平成23年3月31日まで |
| 所有権の 保存登記(長期優良住宅) |
1000分の4.0 (0.4%) |
1000分の1.0 | 平成21年6月4日から 平成24年3月31日まで |
<適用要件>
- 個人が床面積50㎡以上の住宅を新築して居住し、新築後1年以内にする保存登記を完了する事。
- 床面積が50㎡以上の建築後未使用の住宅を個人が取得して居住し、取得後1年以内にする保存登記を完了する事。
【移転登記】
| 登記 | 本則税率 | 軽減税率 | 適用期限 |
| 所有権の 移転登記(一般住宅) |
1000分の20 (2.0%) |
1000分の3.0 (0.3%) |
平成23年3月31日まで |
| 所有権の 移転登記(長期優良住宅) |
1000分の20 (2.0%) |
1000分の1.0 (0.1%) |
平成21年6月4日から 平成24年3月31日まで |
<適用要件>
- 床面積50㎡以上の新築住宅で未使用のものを個人が取得して居住し、原則として取得後1年以内に移転登記を完了する事。
- 中古住宅の場合は、「耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内」又は、「新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの」に居住し、原則として、その取得後1年以内に移転登記を完了する事。
◆住宅の譲渡に関わる3,000万円控除
住宅を売った場合に譲渡所得が生じても、この特別控除を適用することにより3,000万円まで税金がかかりません。自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合、以下の条件にあてはまる時、譲渡損から3,000万円を差し引いて税額を計算する事ができます。
<適用要件>
- 現に居住している家屋及び、その敷地である土地等を譲渡した場合。
- その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに行った場合。
- 売った家屋や敷地について、収容等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けてない事。
- 災害によって減失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る事。
- 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまる事。
- その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る事。
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日までに、その敷地を貸駐車場などその他の用に供してない事。
- 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でない事。(特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特別な関係のある法人なども含まれます。)
◆特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度の特例
- 譲渡資産 : 所有期間5年超の居住用家屋及びその敷地等。
- 住宅借入金等 : 譲渡に係る契約を締結した日の前日において譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等がある事。
- 譲渡資金に係る譲渡損失の金額 : 対象となる損失の金額は、譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から譲渡資産の対価の額を控除した残額が限度で、2億円以下である事。
- 所得要件 : 繰越控除は、合計所得金額3,000万円以下の年に限る。
- 適用期限 : 平成23年12月31日まで。
◆居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に関わる譲渡損失がある時は、次の要件のすべてを満たす限り、その譲渡損失の金額について損益通算及び譲渡年の翌年以降3年内の各年分の総所得金額から繰越控除が認められます。
<適用要件>
- 譲渡資産 : 所有期間5年超の居住用家屋及びその敷地等。
- 買換資産 :
- 居住用家屋(床面積50㎡以上)及び、その敷地(敷地面積500㎡以下)。
- 譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日までの間に取得して、取得日からその翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供する事と供する見込みであること。
- 住宅借入金等 : 繰越控除の適用年の年末において、買換資産の取得に関わる一定の住宅借入金があること。
- 住宅ローン減税との関係 : 買換資産について、住宅ローン減税を適用することができる。
- 所得要件 : 繰越控除は、合計所得金額3,000万円以下の年に限る。
- 適用期限 : 平成23年12月31日まで。
